開発行為・公共事業関連
開発行為
主に建築物の建築または特定工作物の建設などを目的に行う土地の区画形質の変更を言います。
区画変更とは道路で区割りすること。(住宅団地を造成するなど)
形の変更とは1m超の盛土、2m超の切土をすること。(低地の埋め立て・山の切り崩しなど)
質の変更とは宅地以外の土地を宅地として使うこと(畑や山林を宅地にするなど)これらには都市計画法29条に関連する様々な(知事又は当該特例市長)許可が必要です。許可申請には事前審査があるため関係部署との綿密な協議が必要となり長い時間と経費が掛かりますが、今までに培った経験と信頼をもとに許可申請から工事監理、完了検査まで一貫した流れの中で様々な局面でのご要望に豊富な技術を生かしてお応えします。
公共事業関連
1.測量・土木設計
公共事業におけるコンサルタント業務を行っており、地域の歴史や特性、また各種計画による地域の将来像に立脚した測量・設計を行い社会貢献のひとつとして、人に優しいより良い生活と、環境重視型の社会を創出するべく努力をしております。
2.補償
補償業務の中の一つの分野に事業損失部門があります。これは工事に伴って避けることが出来ない通常は工損業務と言い騒音・振動・水枯渇・地盤沈下などによる被害を調査し因果関係の想定とその被害損失額を算定するものです。まず工事の始まる前に事前調査を行い、工事完了後1年以内に被害者の申立てにより事後調査を行うものです。