特殊建築物
「特殊建築物」には定期調査報告が必要です。
映画館、集会場、病院、ホテル、百貨店などのオーナーさまへ建築基準法上、「特殊建築物」には定期調査報告が必要です。
不特定多数の人が集まる「特殊建築物」の所有者には、その建築物について定期的に安全性の調査を行い*特定行政庁に報告することが義務づけられています。
*建築物の所在地が水戸市・日立市・土浦市・取手市・古河市・北茨城市・ひたちなか市・つくば市及び高萩市の場合は各市に、それ以外の場合は県に報告
不特定多数の人が利用する建物のことです。
- 劇場、映画館(床面積の合計が500㎡以上、あるいは主階が1階以外にあるもの)
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ホール、公会堂、集会場、病院、診療所、旅館、ホテル、百貨店、スーパーマーケット、カフェ、バー、ナイトクラブ、公衆浴場、飲食店、物品販売店舗、事務所
(床面積の合計が1000㎡以上のもの) - 学校(床面積の合計が2000㎡以上のもの)
※上記のうちいずれの場合も、地階もしくは3階以上に100㎡を超える面積を有するものは、合計面積にかかわらず「特殊建築物」となります。 ※各特定行政庁により指定要件が異なりますので、詳細は茨城県建築士事務所協会へお問い合わせください。
特殊建築物の所有者に対し、その建築物の敷地、構造、避難施設、建築設備の安全性などについて、2年に一度検査し、特定行政庁に報告することを定めた制度です。
- 多くの人が利用する特殊建築物は、災害発生時に、より大きな惨事を引き起こすおそれがあります。
- その危険性をできる限り回避するため、特殊建築物の所有者には、建築物の敷地、構造、避難施設の状態や建築設備の安全性などを常に適正に維持管理することが求められ、定期的に調査・報告を行うことが建築基準法第12条により定められています。
- 調査の内容は、建築物の沈下・傾斜・亀裂・腐れ・ゆがみ等の有無、敷地の適合性、鉄筋・鉄骨の腐食の有無、防災設備の動作確認、避難経路の安全確認の他、照明・換気・給排水・電気配線・浄化槽など40項目以上にわたります。
一級建築士もしくは二級建築士または建設大臣が定める資格を有するものが行います。株式会社 第一設計が、責任をもって調査・報告いたします。
建築物の用途、面積、階数などさまざまな条件から算出します。お気軽に見積もりをご依頼ください。
例えば・・・
- 業務にかかる員数は、さまざまな条件を考慮の上、算出されます。
- 詳しくは、第一設計までお気軽にお問い合わせ下さい。
- 算定については、1)特別経費、2)別途加算経費、および消費税は含まれておりません。
1)特別経費とは
- 1.測量業務費
- 2.本業務遂行上の宿泊費・旅費交通費
- 3.その他
2)特別加算業務とは
- 1.復元図の作成
- 2.行政庁より詳細な図面を提出あるいは写真の提出あるいは写真の提出、現地立会いを求められた場合
- 3.外装仕上げ等の精密調査とそれに伴う足場や赤外線調査など
- 4.アスベスト診断士等専門技術者による調査
- 5.建築設備、防火設備の定期点検(排煙設備、防火戸、防火シャッター、昇降機、避難器具、非常用照明、消防設備等)
- 6.その他